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仮免許試験等の受験資格年齢が引き下げられました(福島市・二本松市)

2026年04月28日

仮免許試験等の受験資格年齢引き下げについて

令和8年4月1日より、道路交通法の一部改正に伴い、仮免許試験等の受験資格年齢が、従来の「18歳」から「17歳6か月」へ引き下げられました。

これにより、これまで18歳の誕生日を待つ必要があった仮免許試験・本免許試験について、17歳6か月に達した時点から受験できるようになり、仮免許試験に合格した後は、18歳の誕生日を迎える前であっても、第二段階教習(路上教習)を進めることができます。

早生まれの高校生の方、特に2月中旬から3月生まれの方にとっては、これまでよりも自動車学校での教習計画を立てやすくなり、18歳時点での免許取得を目指しやすくなる制度変更です。

ただし、誕生日以前に本免許試験に合格したとしても、運転免許証そのものは18歳になってからでなければ受け取ることができません。

そのため、17歳6か月以上18歳未満の方が本免許試験を受験する場合、試験の受験と免許証の受け取りで、運転免許センター等へ複数回行く必要がある場合があります。
※詳しくはこちらをご参照ください

また、試験合格後に県外へ進学・転居される方は、必要な手続きが通常と異なる場合がありますので、対象となる方には、入校時または教習の進捗に応じて当校よりご案内いたします。

普通車免許の取得をお考えの高校生の方、特に早生まれの方は、今回の制度変更により、これまでよりも教習計画の選択肢が広がっています。

一方で、例年12月から3月は、4月までに運転免許が必要な高校生の方の入校が集中し、自動車学校が大変混み合う時期です。

「18歳になってから考える」のではなく、早めにご相談いただくことで、無理のない教習スケジュールで免許取得を目指しやすくなります。

「いつから通えるのか」「自分の場合はどうなるのか」など、分かりにくい点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。