[北部日本建設機械講習所]フォークリフト・小型移動式クレーン・玉掛け 各種技能講習

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北部日本建設機械講習所 福島労働局長登録教習機関

受講案内

フォークリフト運転技能講習 登録番号第192号

この講習は、最大荷重が1トン以上のフォークリフト運転業務に必要な資格を取得するための講習です。各工場内・貨物ターミナルなどで広く使用され運搬作業にはなくてはならない車両となってきています。「確かな技術と安全を自分の手で」講習所では、1.5トンオートマ車・マニュアル車で技能講習をします。
※公道走行には、普通・大型・大型特殊免許が必要です。

フォークリフト免許が役立つ業種

木材、木製品製造業 林業 金属鉱業・石炭・亜炭鉱物等
製鋼業(製鉄・製鋼・鋳物等) 非金属鉱業
火鉄金属製造業(電線・ケーブル製造業) 土木工事業(河川土木・橋・道路建設・造園等)
金属製造業(洋食器・刃物・金物類製造業) 建築工事業(建築・機械器具設置工事業)
一般機械具製造業(建設機械・鉱山機械等) 管工事業
その他製造業 陸上貨物取り扱い業 港湾運送業

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